一つの記事を書こうとするごとに発送が広がり続け、一記事にまとまらない日々が続いています。
今日は何とか書き終えたいところですが、書いてみないとわかりません。
ところで、最近海外からのアクセス数が伸びて来ました。アクセス都市の上位にはアメリカのシアトル州が入っています。
ざくっと仕入れたニュースソースから、頭の中繋がったものを我流でまとめるのですが、何年か後に時代を振り返るとあってたりします。
そんな記事を海の向こうで関心をもって見て下さっている方々がいるのは面白い事です。
私は歴史の大きな流れを見るが好きです。
私にとって歴史とは、暗記ではなくパズルのピースを埋める様なものです。
政治、経済、社会問題、福祉などの時事問題から、一連のラインとなって知識の中に蓄積されていきます。
その流れを少し横に繋げてみることで、相互に関連して動く人々の営みが立体的に見え、その後の歴史の流れを想像することが愉しめるのです。
さて今回は、ゴーン氏とリストラ政策への批判という過去の話は終わりにして、これからの社会について私の知識の愉しみで繋げてみました。
「働き方改革」と「ワークシェアリング」。
「働き方改革」を実現する担い手としての「障害者雇用」。
それらを実現するための「障害者超短時間雇用」についてです。
これらの政策が有機的に連動されることが、過去のコストカット政策の逆の方向性をつくれるのではないかと思えます。
・働き方改革のざっくり概要
今春、つまり2019年4月から施行される予定の労働法です。1947年以来72年ぶりに残業時間の規定が改訂されます。
変わる内容は
・残業時間の上限ができる。
・休憩の義務化
・フレックスタイム制
・有給を取らせる義務ができる。
・残業が月60時間を超えたら倍額上乗せ
・条件に応じた時間・期間での働き方ができる。
・高度プロフェッショナル業種は残業代0(選択制)
などです。
メリットは、休憩時間、休暇が増えて、残業を減らして、ワークライフバランスが保てるようになる。
デメリットは、一定時間以上の残業出来なくなることで年収が下がる層が出てくる。
懸念点としては、中小、下請けほど仕事量を選択できずにサービス残業が発生する。
など、代表的なことだけザクっとさげます。
まだ未知数な点があるので、高度プロフェッショナル層に過酷な労働が強いられるねらいや、残業で生活が成り立っている層を追い詰めるなど、心配の声が上がっています。
リンク先:厚生労働省
・国の法改定は悪意のあるものか?
未知数な法改正がある度に、意地悪な意図で解釈して不安があおられることがありますが、実際に施行されてみるとそこまで悪いものばかりではないと私は思います。
介護保険法の導入前も無責任で年寄りをいじめる悪い法改正みたいに騒がれていました。私も卒業論文で、施行前の介護保険法の問題点や懸念点をつたない知識でまとめていました。
しかし、導入をされて見ると従来の医療保険では対応できない重要な制度だったとわかりました。
なぜなら、介護保険法の本流には海外の福祉の流れとケアマネジメントの手法の導入がありました。
私は法制度の狙いが国際的な福祉の流れに基づくものであれば、人々の生活をより良くする意図があり、意地悪に狙いを勘繰ることばかりでもないと感じます。
ただ法律が運用されてしばらくは、現場の混乱や不足点はつきものです。だとしても、現場での誠実な実践の積み重ねで、本当に国民の為の制度になっていけるものだと思います。
・メンタルヘルス政策の延長線上に
今回の「はたらき方改革」は、自殺者対策として厚生労働省がメンタルヘルス政策を重ねた内容を振り返ると自然にリンクする点もあると私は感じます。
ただ、長時間の残業代によって生活がギリギリ成り立っている方々には死活問題にもなると思います。その際には、働き方を検討し直さないといけないものになるでしょう。
しかし本来は、すべきでないサービス残業や、労働者の休暇の犠牲で成り立ってしまっていた仕事に問題があるのではないでしょうか?
「働き方改革」は一つの労働環境の束縛から解き放たれて、副業の自由など様々な仕事する機会をつくる目的もあります。
残業代がないと生活出来ない程の低賃金であれば、その仕事はそこそこにして束縛されていた時間で収入を増やす活動に取り組んではどうかと思います。
・ちょうどいい仕事のシェア
では、必死に残業をしてこなしていた仕事はどうすればいいでしょうか?
ひとりで抱え込むのを改め、別の人にして貰うのです。
残業代の代わりに別の人を雇用して。
それをワークシェアリングといいます。
やっぱり1回でまとめきれませんでした。
結論まで書くと軽く5000字を超えてしまったので分割します。
次回は「働き方改革」によって、精神障害者・発達障害者が能力を発揮して無理なく働ける時代が来る可能性を伝えます。
コメント
[…] ではゴーン氏の後はどうするか「働き方改革」の展望 […]